タイ政府は、デジタル資産ハブを目指し、2025年から5年間、SEC認可取引所での仮想通貨売却益に対する個人所得税を免除すると発表した。
タイの内閣は17日、暗号資産(仮想通貨)の売買で得た利益に対するキャピタルゲイン税を5年間免除することを承認した。
この措置は2025年1月1日から2029年12月31日まで適用される。対象となるのは、タイ証券取引委員会(SEC)に認可されたタイ国内の取引所を通じて行われるビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などのデジタル資産取引である。
タイ政府はこの税制優遇措置により、海外の暗号資産(仮想通貨)関連起業家や投資家を誘致し、タイを「世界的なデジタル資産ハブ」として確立することを目指している。
政府関係者は、免除期間中に10億バーツ(約44億円)を超える資本流入と間接的な税収増を見込んでいる。この政策は、東南アジアにおける地域的な競争相手に差をつけ、税制上の優遇措置によって経済活動を刺激する狙いもある。
この税制優遇は主要な通貨だけでなく、多くのアルトコインにも適用される見込みで、多様な投資家層を呼び込む狙いだ。
また、この政策は経済協力開発機構(OECD)や金融活動作業部会(FATF)が定める透明性の基準にも準拠している。
これにより、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する国際的な枠組みを遵守することが保証される。
今回の税制免除は、個人の所得税にのみ適用され、法人税やその他の所得は対象外となる。
したがって、恩恵を受けるのは、タイSECが監督する正規のプラットフォームを利用する個人投資家に限定される。この動きは、仮想通貨取引所海外の利用者がタイ国内の市場に注目するきっかけとなる可能性もある。
規制を受けていないプラットフォームでの取引は免除の対象外であり、注意が必要だ。
当局は将来的に、財政の安定性を確保するためにデジタル資産への付加価値税(VAT)導入も検討している。
ジュラプン・アモーンウィワット副財務大臣は、この免除措置が「タイを世界的なデジタル資産ハブとして推進する」ための重要な手段であると強調し、同分野の長期的な成長への期待を示した。
ベトナム国会はデジタル資産を初めて法的に認める「デジタル技術産業法」を可決した。同法は2026年1月1日に施行される。
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